歯科技工士業務従事者届について

業務に従事する歯科技工士は2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届出ていただく必要があり、今年度は届出年度になりますので、
令和5年1月16日(月)までに届出票を提出するようお願いします。

詳しくは下記リンク先をご参照ください。

歯科衛生士及び歯科技工士業務従事者届について(千葉県)

医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(厚生労働省)

尚、令和4年の業務従事者届から、医療従事者届出システムを通じて、インターネットによるオンライン届出が可能となっています。



歯科技工士法第六条第三項
業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処せられます。

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