歯科技工士管理者認定制度

(趣旨)

第1条 この歯科技工士管理者認定制度は、千葉県歯科技工士会(以下、「本会」という。)の会員が永続的な学術研修および管理知識の必要と需要に鑑み、長期的計画により実施する。研修事業に関して、目的、方針および研修内容など基本的事項について定める。

(主催・協力)

第2条 前条に定めた学術および管理知識の研修事業を本会が運営し、認定管理者として承認するために関係団体の協力を得て実施する。

(目的)

第3条 歯科技工は科学の発達に伴う、歯科医療の高度化ならびに多様化する社会の変遷に対応するため、管理者ならびに技術者の責務は高まっている。合わせて医療従事者としての人格の陶冶をはかり、歯科医療の向上に資することを目的とする。

(指定講習)

第4条 講習会の開催は毎年実施し、その内容等に関しては別に定める。

(認定講習)

第5条 この申請は、本会認定審査委員会が指定した期日までに、所定の書類に必要事項を記入し委員会に提出しなければいけない。

  2 会員在籍3年以上および、歯科技工に係る実務経験を5年以上有している旨の証明書

  3 本会が指定した講習を受講し、また、日技生涯研修を1期以上修了している旨の証明書

(認定期間)

第6条 歯科技工士管理者として認定された者は、登録された日から認定期間を5年と定め、また、認定更新の申請を行なうことが出来る。ただし、この間に指定講習および生涯研修を1期累積していること。

(認定喪失)

第7条 本会定款の規定により、会員資格を喪失した場合は認定管理者の資格を喪失する。

(認定審査委員会)

第8条 認定審査委員会(以下、委員という。)5名をもって組織する。

  2 委員長および副委員長は、各1名を委員のうちから選出する。

  3 委員長は認定審査委員会を代表し、事務を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

  4 委員は、会員および外部より理事会で5名を選任し、会長が委嘱するものとする。

  5 委員会は委員長が招集する。ただし、最初の委員会は会長が招集する。

  6 審査委員会は第5条に基づいて提出された書類について審議を行なう。

  7 委員会の審査決議は、委員の過半数以上が出席し、その過半数で決する。

  8 委員の任期は、会長の委嘱のあった日より2年とする。

(制度の制定と改廃)

第9条 この制度の制定と改廃は、本会理事会の議決による。

  2 この制度は、日本歯科技工士会にて同様の制度が制定された場合には、本会の制度を廃止し新制度への移行を目指すこととする。

附則

(施行期日)

    この制度は平成29年12月9日から施行する。